債務整理Q&A

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Q 借金返済で毎月苦しくて困っています。負担を軽減する方法はありませんか?

A もちろんあります!主に LinkIcon任意整理LinkIcon民事再生LinkIcon自己破産 の各手続きがあります。

Q 会社に勤めています。持ち家はありません。でも破産はしたくありません。何か解決策はありますか?

A もちろんあります!LinkIcon任意整理LinkIcon民事再生の各手続きがあります。

Q 会社に勤めています。持ち家はあります。でも破産はしたくありません。何か解決策はありますか?

A もちろんあります!LinkIcon任意整理LinkIcon民事再生の各手続きがあります。

Q 弁護士にお願いしたいが、どのくらい費用がかかりますか?

A LinkIcon弁護士費用をご参照ください。

Q 弁護士に依頼したいけどお金がないです。

A LinkIcon弁護士費用は分割支払いが可能です。ご相談下さい

Q サラ金に訴えられたらどうすればいいですか?

A 裁判所から届いた書類、答弁書にあなたの言い分を記載して、指定された期日までに、裁判所に届くように送り返します。

サラ金は思うように取立てができないと裁判所に訴えをして裁判をしてきます。これは自己破産の申立てをする前でも後でもあることです。しかし、サラ金から訴えられてもそのままにしておいてはいけません。 裁判所から届いた書類の中にはいっている「答弁書」にあなたの言い分を記載して、指定された期日までに、裁判所に届くように、送り返す必要があります。

Q 給料を差押えられたらどうすればいいですか?

A 貸主は、給料の全部を差押えることはできません。差押えできない金額は、給料の手取金額の4分の3と33万円とを比べて少ない方です。

あなたが借金の返済をしていないからといって、もし給料全部差押えられたりしたら、生活できなくなってしまいます。そこでたとえ貸主が給料を差押えたとしても給料の全部を差押えることはできません。

Q 本人が自己破産した場合、保証人はどうなりますか?

A 保証人は、本人の代わりに借金を払わなくてはいけません。

保証人は、本人と違ってお金を借りたわけでもないのに、とても重い責任を負わされます。 このような事情から、保証人がいる場合に自己破産をしようとする人は、後々のトラブルをさけるため、保証人に知らせてから自己破産したほうがいいと思います。

Q サラ金が職場に取立てに来ることは許されるのでしょうか?

A サラ金が本人の職場まできて取立てすることは、許されません。

職場への取立ては、貸金業規制法及び金融庁事務ガイドラインで禁止されています。サラ金が職場にやってきて本人に請求したり、職場の同僚や会社に請求したりすることはできないのです。 また、サラ金が職場へ取立てにきて本人や会社の同僚の仕事がジャマされれば、業務妨害罪(刑法233条、234条)という犯罪が成立します。 そして、サラ金に帰るよう要求しても帰らなければ、不退去罪(刑法130条)という犯罪が成立します。

Q 取立て屋が取立てにあたって暴力をふるうことは許されますか?

A 取立てにあたって暴力をふるうことは、許されません。

そのようなことをすれば、暴行罪(刑法208条)という犯罪になります。また、このような取立て行為は、貸金業規制法および金融庁事務ガイドラインで禁止されています。

Q サラ金の取立てをやめさせるにはどうしたらいいですか?

A サラ金の取立てをやめさせる方法には、刑事告訴、行政処分の申立て、弁護士へ借金整理を依頼するなどの方法があります。

Q ヤミ金から脅迫的な取立てを受けているのですが、どうすればいいですか?

A ヤミ金の貸出金利はほとんどが年29.2%を超えています。

ヤミ金は出資法(年29.2%を超える利息をとることを禁止)に違反する犯罪行為を行っているのです。 また、弁護士に借金の整理を依頼すれば、取立てはとまります。 そして、ヤミ金から借りたお金は返す必要はありません。

Q 友達に勝手に保証人にされた場合、払わなければなりませんか?

A
友達があなたに黙って勝手にサラ金の保証書類にあなたの名前を書いても、あなたは払う必要はありません。

あなたはサラ金に対して保証人として借金を払うことを約束していないからです。 もっとも、友達が勝手に保証人欄にあなたの名前を書き込んだ場合でも、あとで、あなたがサラ金に対して保証人となることに同意してしまうと、借金を払わなければならなくなります。ですから、そのような同意はしない方が賢明です。

Q サラ金が本人の借金を家族に請求してきたら支払わなければなりませんか?

A サラ金が夫(妻)に貸した借金を妻(夫)に請求してきても、全く支払う必要はありません。

サラ金は夫(妻)と借金の約束をしたのであり、妻(夫)とはなんの約束もしていません。だから、妻(夫)には、夫(妻)の借金を返す義務は生じないのです。 このことは、子供の借金の返済を親が要求された場合も同じです。サラ金は子供と借金の約束をしたのであり、親とはなんの約束もしていません。だから、親には、子供の借金を返す義務は生じないのです。 同じように、兄弟姉妹が借りた借金も本人以外の家族は支払う必要がありません。 但し、妻(夫)や親などの家族が保証人になっている場合には、借金を支払わなければなりません。これは、家族だから支払わなければならないのではなく、保証人だから支払わなければならないのです。家族でなくても保証人になっていれば、支払わなければなりません。 子供が未成年の場合には、親は借金の契約を取り消すことができます。借金の契約を取り消した場合には、子供は借りたお金を「現に利益を受くる限度」(民法121条)でサラ金に返せばいいのです。

Q 妻が勝手に夫を保証人にすると夫は妻の借金を払わなくてはいけませんか?

A
妻が夫に内緒で勝手にサラ金の保証書類に夫の名前を書いても、夫は妻の借金を払う必要はありません。

夫はサラ金との間で保証の約束をしていないからです。 夫は何の法的義務も負わないのです。また、弁護士に借金の整理を依頼すれば、サラ金の取立てはとまります。

Q 離婚すれば、妻は、夫の借金を払わなくてもよくなりますか?

A
そもそも妻には夫の借金を払う義務はありません。

サラ金は夫との間で借金の約束をしているだけで、妻とはなんの約束もしていないからです。ただ単に妻というだけでは、夫の借金を支払う義務は生じないのです。 ですから、借金のために離婚する必要はありません。妻は離婚しなくても夫の借金を払わなくてもいいのです。もっとも、妻が保証人になっていれば、夫の借金を払う義務があります。そして、保証人になっていると、たとえ離婚しても借金を払う義務は消えません。 結局、離婚するかどうかは、夫の借金を妻が払わなければならないかどうかとは関係ないのです。

Q 夫が死ぬと相続人は、夫の借金を払わなくてはいけませんか?

A 夫が死ぬと妻や子供は夫の財産を相続します。

この財産というのは、現金や預金などのプラス財産と借金などのマイナス財産の両方を含みます。このため、相続をすると、マイナス財産である借金を払う義務も引き継ぎ、借金を払わなければならなくなります。 相続する借金が現金や預金などのプラス財産より大きいと相続人は困ってしまいます。そんな場合は、相続を放棄することができます。そうすれば、借金を払わなくてもよくなります。この相続放棄は、夫が死んだことを知ってから3ヶ月以内に、家庭裁判所に申立てをして行います。

Q 保証人がサラ金に払えない場合どうすればいいですか?

A
サラ金から借金した人の保証人になると、借金した人がサラ金に返済できなくなったときに、代わりに支払わなければならなくなります。

そして、保証人もサラ金に対して払えなくなったときには、保証した債務を整理する必要があります。 例えば、3年位の分割なら支払える場合は、任意整理します。3年かかっても払えないようなら、自己破産の申立てをします。このようにして、債務を整理していけばいいのです。

Q 夜逃げすれば、借金は整理できますか?

A 夜逃げしても借金はなくなりません。

取立てが一時的に止まるだけで借金は残ります。また、夜逃げをすると、生活をしていく上で不都合が生じます。 例えば、夜逃げをし、別の土地で生活を始めると、その地域の生活に馴染んで行くに従っていろいろな都合で住民票の移動が必要になります。子供を学校に通わせるときとか、就職をしようとするときなどです。また、国民健康保険、国民年金、児童手当てなどの手続にも住民票の移動が必要です。選挙権を行使する場合も同様です。 このような必要から住民票を移動すると、たちまちサラ金に見つかり、また取立てが始まってしまいます。サラ金は、住民票をチェックしているのです。夜逃げした後、取立てが来ないようにするためには、住民票を移さないままずっと生活を続けていかなければなりません。これでは非常に不便です。 このように、結局、夜逃げをしても借金の最終的な解決は図れないのです。 また、そもそも夜逃げをする必要はありません。借金を整理すればいいのです。 例えば、借金がかさんで返しきれなくなったら、自己破産をすればいいのです。そうすれば、借金を払わなくてよくなります。 また、借金が返せるようなら任意整理をすればいいのです。貸主と交渉して分割で借金を支払っていく和解を成立させます。あとは和解に従って支払っていけば日常の生活ができるようになります。

Q 弁護士に借金整理を依頼すると直ぐに取立てが止まりますか?

A 止まります!

弁護士に借金整理を依頼すると、弁護士はサラ金に対して、弁護士介入通知を送ります。これにより、サラ金の本人に対する直接の取立てが止まります。

Q 弁護士に借金整理の依頼をすると、保証人への取立ても止まりますか?

A 弁護士に借金整理の依頼をすると、依頼した本人への借金の取立ては止まります。

しかし、本人が弁護士に借金整理の依頼をしただけでは、保証人への取立ては止まりません。保証人への取立ても止めるためには、保証人も弁護士に借金整理を依頼する必要があります。

Q 取立方法がひどい場合には、警察を呼んだほうがいいですか?

A 警察を呼んでください。 乱暴な取立ては、明らかに犯罪行為です。

取立てに来た人が家に入ってきたので出ていくように言ったのに出ていかなければ、不退去罪(刑法130条)という犯罪が成立します。
また、取立てにあたって暴力をふるえば、暴行罪(刑法208条)という犯罪が成立します。 そして、借金を返せないということは、借金を返せない人に対して、犯罪を行ってもいいという理由にはなりません。。弁護士に、借金整理を依頼した人は、警察に連絡した後、すぐに弁護士にも連絡したほうがいいでしょう。

Q 警察を呼びましたが、「民事不介入」を理由として、直ぐに帰ってしまいました。どうすればいいですか?

A 「民事不介入」というのは、「警察は、お金の貸し借りなどの民事上のもめ事については、それが犯罪にあたらない限り、介入しない」という原則です。 

しかし、借金取りがあなたの家から出ていってくれないことや、あなたに暴力をふるったことは、明らかに犯罪です(このことについては、「取立方法がひどい場合には、警察を呼んだほうがいいですか?」を見てください。)。 従って、このようなケースでは、警察が民事不介入を理由として何も対処しないということは許されません。そこで、あなたは警察に、「これは明らかに犯罪なので、警察が対処しなければいけない」ことをきちんと伝えた方がいいでしょう。 もし、それでも警察が何もしてくれないようならば、その警察官がいる警察署の監察室(警察官がきちんと仕事をしているかをチェックする部署)に、「警察官がきちんと対処してくれないので、なんとかしてください。」とお願いするのも一つの方法です。 
弁護士に借金整理を依頼している人は、弁護士に相談して、そのアドバイスに従えばいいでしょう。

Q 裁判所から「訴状」が届きました。どうすればいいですか?

A 借金整理を弁護士に依頼している人は、すぐに弁護士に連絡して、その指示に従ってください。

弁護士に依頼していない人は、届いた書類の中にある「答弁書」に、あなたの言い分を記載して、指定されている期日までに届くように裁判所に送る必要があります。 何の対応もせず放置しておいてはいけません。放置しておくと、貸主の言い分通りの判決がでてしまいます。こうなると、給料差押えなどの強制執行をされてしまうおそれが生じます。

Q 裁判所から「支払督促」が届きました。どうすれば、いいですか?

A 借金整理を弁護士に依頼している人は、すぐに弁護士に連絡して、その指示に従ってください。

弁護士に依頼していない人は、届いた書類の中にある「督促異議申立書」にあなたの言い分を記載して、2週間以内に裁判所に届くように裁判所に送る必要があります。 何の対応もせず放置しておいてはいけません。放置しておくと、貸主の言い分がすべて認められてしまいます。そして、給料の差押えなどの強制執行をされてしまうおそれが生じます。

Q 「保証人」と「連帯保証人」は、どう違うのですか?

A 保証人の責任をさらに重くしたものが連帯保証人です。

Q 登録業者からなら借入しても安心ですか?

A 東京都などに貸金業の登録をしている業者からなら、借入しても安心だと思っている人がいます。しかし、これは間違いです。東京都などに貸金業の登録をするのは、とても簡単です。そして、この登録は、その業者が信用できると役所が認めたうえでしているわけではありません。 つまり、貸金業の登録は、役所がその業者が安心な業者であることを審査した上でするものではないのです。従って、貸金業登録業者からなら、借入しても安心というわけではないのです。特に、最近は都(1)業者といって出資法に違反して10日で1割から5割の利息をとっているヤミ金が増加しています。登録番号が都(1)の業者には注意してください。

Q サラ金から、借金を返さないと詐欺罪で告訴すると言われました。借金が返せないと詐欺罪になるのですか?

A 借金を返すつもりがないのに、返すつもりであるかのように装って借金をすると詐欺罪になります。しかし、返すつもりでした借金が、結果として返せなくなっても、それは詐欺罪にはなりません。

Q 債権者一覧表を作ると役に立ちますか?

A 借金がかさみ、借入先が増えてくると、自分がどこから、いくら借りているかなど自分の借金をきちんと把握することが難しくなります。 そこで、自分の借金の状況を把握するため、 (1)全ての貸主の名前、支店名、住所、電話番号、FAX番号、保証人の有無、(2)最初の借入年、(3)最初の借入額、(4)カード番号、(5)現在の借入残高を記載した債権者一覧表を作成するといいでしょう。 また、この債権者一覧表を作っておくと、弁護士に借金の相談をする場合にも非常に役に立ちます。

Q 弁護士の知り合いがいません。どうやって、弁護士を捜せばいいですか?

A 各都道府県にある弁護士会の法律相談センターや、弁護士会が運営するクレジット・サラ金相談センターへ行けば、弁護士を紹介してもらえます。

Q 借金整理の相談をするには、いくらかかりますか?

A 初回の相談料は無料です。2回目以降は30分5250円(税込)の相談料がかかります。

Q 借金は、時が経つと払わなくてよくなることがありますか?

A サラ金からの借金は、サラ金から何の音沙汰もないことを前提とすると、最後に払った日から5年が経過すれば、借金は払わなくてよくなります。 ただし、サラ金に対して借金があることを認めたり、返済をしたりすると、その日から更に5年経過しないと消滅時効にかかりません(これを、法律用語では、「時効の中断」といいます。)。

Q 「借金を一本化してあげます。」と持ちかけられました。この業者に依頼して大丈夫ですか?

A この業者に依頼するのは、非常に危険です。この業者は、「整理屋」といって、借金の整理をしてあげるふりをして借金で困っている人に近づいて、お金をとろうとしている人です。 このような業者に頼むと、高い依頼料を支払わされたあげくに、ずさんな処理をされ、結局なんの解決もなされないことがほとんどなのです。また、そもそも、弁護士でないものがお金をとって借金の整理を請け負うことは法律で禁止されています。 「整理屋」にだまされないように気をつけてください。

Q ヤミ金が「家まで取立てに行く。」と言ってきました。実際に取立てに来るのですか?

A ヤミ金が「家まで取立てに行く。」と言っても、実際に取立てにくることはそれほど多くありません。ヤミ金の多くは数人で業務を行っており、実際に取立てに人員をまわすことは困難です。また、数万円程度の貸付でわざわざ取立てに行っていたのでは赤字になってしまいます。 もし、ヤミ金が取立てに来た場合には、すぐに110番してください。ヤミ金の貸付は出資法に違反しており、懲役5年以下又は1000万円以下の罰金が科される犯罪行為なのです。 また、絶対に、ヤミ金を家の中には入れてはいけません。帰るように言ってください。 それでもヤミ金が帰らない時は、不退去罪(刑法第130条)という犯罪が成立します。警察に言って逮捕してもらってください。

Q サラ金に白紙委任状を取られてしまいました。どうすればいいですか?

A サラ金に白紙委任状を渡してしまうと、知らないうちに、「公正証書」(これについては、「『公正証書』とはなんですか?」を見てください。)を作られたり、土地に抵当権を設定されたりする恐れがあります。 つまり、サラ金に白紙委任状を渡すことは非常に危険なことなのです(この点について、詳しくは、「サラ金に、白紙委任状や印鑑証明書を渡しても大丈夫ですか?」 を見てください。)。万一、サラ金に白紙委任状を渡してしまった場合には、サラ金に内容証明郵便を出して、白紙委任状を無効にしてください。

Q 本人の借金を家族がかわりにはらってあげることは、本人のためになりますか?

A 本人のためにならない場合が多いでしょう。かわりにはらってあげると、本人はサラ金にとってお得意さんになってしまいます。こうなると、サラ金は本人に対しさらに貸付をしてしまいます。このようにして、借金はどんどん増えてしまうのです。 また、本人も、返せなくなったら、家族がかわりに払ってくれると思い、ますます借金をしてしまうのです。こんなことを続けると、本人だけでなく家族も借金をしなければならなくなります。 このように、本人の借金を家族が代わりにはらってあげることは、結果として、本人のためにならないことが多いのです。本人とよく話し合い、本人が返済するようにした方がいいでしょう。

Q 弁護士に依頼した後にサラ金から請求されたらどうすればいいですか?

A 「すでに弁護士に依頼したので、弁護士と話してください。」と言ってください。 弁護士に依頼したのですから、本人がサラ金と話し合いをする必要はありません。 こう言ってもサラ金が引き下がらない場合には、弁護士に連絡してください。 弁護士がサラ金に連絡して、本人に請求しないよう抗議します。 また、弁護士の指示なく支払いをしてはいけません。特に、弁護士に自己破産を依頼した後、支払ってしまうと、免責されないおそれが生じてしまいます。

Q サラ金の信用情報に名前が載るのはどんな場合ですか?

A 自己破産したり、弁護士に借金整理を依頼したりすると、サラ金の信用情報に名前が載ります。また、これ以外にも、延滞を繰り返すと名前が載ります。 そして、名前が載るとサラ金から借り入れることが難しくなります。

今すぐお電話でご相談承ります03-5652-0868 受付時間:(月-金)10:00-18:00 (土)10:00-17:00 メールでのご相談はこちらをクリック

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