
民事再生
簡単に申しますと、自営業、給与所得者等が破産を避ける為に債務を減額し、原則として3年間程度の期間で分割払いにする方法です。
個人民事再生手続とは多重債務を抱えた個人債務者が、支払不能(破産状態)に陥る前に経済的再建をはかるための裁判手続 きです。
1) 今後3~4年間の安定した収入がある。
2) 住宅ローンを除く債務が5000万円以下である。
3) 3年間の返済期間中は、ご自身の責任において返済を続けていかなくてはなりません。きちんと家計を管理し返済を続けて行く強い意志が必要です。
4) 住宅や保険など、守るべき財産がある方にも役立つ手続きです。
小規模個人再生
債務額が5000万円以下、かつ安定した収入が ある方。給与所得者、自営業、派遣社員、アルバイトやパートターマー、年金受給者等も将来において継続的にまたは反復して収入を得ることがで きるのであれば利用可能です。
給与所得者再生
債務額が5000万円以下、かつ安定した収入がある方。その名の通り雇用契約や労働契約に基づいて給与を得ている人が利用できます。
住宅ローン特例
上記1)、2)のそれぞれに、住宅ローン特例をつける方法があります。住宅をお持ちの方で、住宅ローン特例の適用条件を満たしている方が利用できます。
メリット
1)所有する財産を手放すことなく、 経済的に再生をはかれる。住宅資金特別条項の適用が可能な場合は、住宅ローンはそのままで、それ以外の一般債務を減額し、3年間で分割弁済 していくことで、住宅を手放すことなく経済的な再建をはかることができます。
2)資格の制限を受けません。破産 ・ 免責手続の場合は破産宣告により資格がなくなりますが、民事再生手続きでは資格の制限はありません。
デメリット
1)、原則3年間支払続ける民事再生手続では、手続により減額されるとはいえ、最低でも100万円を再生計画に基づき原則3年間で返済しなければなりません。つまり、その3年間で収入が減ってしまったとしても、決められた再生計画通りに返済し続けなければならないのです。破産・免責手続の場合は最終的には借金が全額免責され、返済する必要がなくなりますので、その後の収入を将来の生活のために使うことができます。

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