
自己破産
簡単に申しますと、債務者が債務の支払不能に陥った時、裁判所に破産を申し立て、破産の宣告を受けることで債務を免除する方法です。
個人破産・免責の対象者
1 収入はあるが、任意整理 ・ 民事再生手続の返済を続けて行くだけの余裕のない方。
2 1日も早く借金問題を解決し、新たなスタートをされたい方。
3 任意整理 ・ 民事再生手続き後、月々債権者に支払いをしていたが、不測の事態(家族の病気 ・ 本人の病気による休職または会社の倒産等)が発生して支払が将来にわたり継続的に不可能になった方。
もともと破産制度というのは、債務の支払ができなくなった場合、財産を持っている債務者は全ての財産を法的に処分し、その対価(お金)を債権者に公平に配当することを目的とする、 裁判上の手続きのことです。
少額管財事件
債務者に財産がある場合は、前記法的処分の手続きを破産管財人(裁判所によって選任される人)がいます。これを少額管財事件といいます。
同時廃止
自己破産の多くの場合は、消費者金融などに多重債務を負ったケースで、債務者はほどんど財産らしいものを持っていないので、破産管財人を選任して、財産を法的に処分し、公平に配当することは必要はないのです。このケースの場合は破産宣告と同時に破産手続きを終了させてしまうのです。 これを同時廃止といいます。
個人破産・免責のデメリット
公的・私的に資格を制限される人がいます。
弁護士、公認会計士、税理士、公証人、司法書士不動産鑑定士、株式会社や有限会社の投資の役員(取締役・監査役)宅地建物取引主任者、土地家屋調査士、証券取引外務員、質屋、生命保険募集人、損害保険代理人、商品取引所会員、有価証券投資顧問業者公安委員会委員、建設業者、建設工事、紛争審査会会員等破産宣告により資格がなくなります。合名、合資会社の社員は退社事由になります。行政書士、医師、薬剤師、看護士、古物商、建築士等は資格を失う事はありません。なお、民法上、代理人、後見人後見監督人、保佐人、遺言執行者になることはできないことになっています。もっとも、この資格制限の不利益は免責の確定により資格は回復されることになりますので、不利益を受けるのは短期間です。
信用情報機関のブラックリストに載ります。5年ないし7年間は借入れ等はできなくなります。
国家公務員・地方公務員に採用されるとき身分証明書の提出があります。
破産・免責によるデメリットの誤解
1)戸籍謄本・住民票に破産の事実は記載されません。
2)選挙・被選挙権(公民権)がなくなることはありません。
3)破産宣告を受けた方の家族に不利益が及ぶ事はありません。
4)会社・公務員在職中の方の場合、破産は懲戒解雇の事由にはなりません。
多重債務状態の時、債権者が給料の差押えまたは仮差押をしてくると会社の一部の者に知られることになり、 気まずい思いをすることもありますので、事前に直属の上司に率直に打明けて相談しておいた方が良いでしょう。
破産の手続きと民事再生の違い
破産・免責手続とは、裁判所で財産もなく支払い不能状態である債務者に対し、全借金を免除する(免責)手続です。裁判所からの免責決定が出ると、全ての借金を支払わなくて良くなります。そうすることにより、生活の建て直しの機会を与えてもらうという法律なのです。
ただし一度免責を受けると、その後、7年間再度免責を受けることはできません。免責をうけるためには、いくつかの条件があります。借金をして浪費(ギャンブル、高額商品の購入、遊興費など)をしていたり、また借金をする時に嘘、偽りなど、騙して借りていたりすると免責を受ける事ができません。このことを免責不許可事由といいます。
又、手続きが終了するまでの間に弁護士や税理士、会社役員などの職に就けないという資格制限制度というものがあります。民事再生手続では、免責不許可事由や資格制限制度にあたるものはありません。但し免責と同様、7年間は再度民事再生手続きの申立はできません。
破産・免責は財産を整理し、借金を免除してもらうものですが民事再生は債務者が人間的な生活をしながら返済ができる金額を裁判所で算定し、借金を減額してもらい、原則として3年間支払うもので、所有する財産を手放すことなく、経済的な再生をはかるものです。住宅ローンがある場合は、ローンの支払はそのままで、それ以外の一般債務を減額してもらう特例もあります。また、民事再生手続の申し立てをして裁判所で認められなかった場合、破産手続に移行する事もできます。

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