
交通事故とは?
近年の交通事故の発生傾向を見てみますと、年々件数は減少していて、特に飲酒運転および車両単独の事故が減少しています。
しかし、いざ自分が事故の当事者になってしまった場合に戸惑ってしまうことも多いと思います。そこで、以下で交通事故に関する用語を簡単に説明します。
物件損害
物件損害とは、車が壊れてしまったときの修理費や代車費用などの損害を指します。
人身事故の場合と比較すると損害額は低額で済みます。しかし、強制保険である自賠責保険では、物件損害については適用されません。事故原因及び過失割合などについて争いとなる場合が少なくありません。そこで弁護士が介入し、話し合いなどをすることにより比較的簡単に解決できる場合もあります。
人身事故
1、事故により怪我を負ってしまった場合に、治療費及び通院による交通費などについては実費での請求が可能です。
そこで、一番問題になりやすいのは、医師が必要であるという証明書が無いと損害として認められない、鍼灸・マッサージ費用、温泉療養費等の正規の医師以外の治療による費用や特別室等の特別の治療費や医療器具、補助器具購入費、付添看護費、死亡の場合の葬儀関係費用などです。
2、 休業損害
交通事故により休業した場合に、その休業期間中の収入の減少額を請求できます。
休業期間とは、事故日から治療最終日までをいいます。自賠責保険の基準では原則1日につき5,700円となっており、保険会社も前に述べたような計算で請求額を出します。しかし、実際に請求できる金額は給与所得者や事業所得者であれば休業期間中の現実の収入減少額です。
3、 逸失利益
死亡事故や後遺障害が残ってしまった場合に、死亡事故や後遺障害がなかったらもらえたであろう収入のことです。通常、重度の後遺障害が残ってしまった場合には、死亡における逸失利益よりも補償額は大きくなります。後遺症の場合にはその後遺障害の等級(高い順に1級から14級まであります)にもよりますが、一般的に後遺症や死亡の場合の逸失利益は高額になることが多く、交通事故の賠償額を大きく変わります。
4、 慰謝料
交通事故によって被害者に生じた精神的苦痛などの,非財産的損害に対する賠償を「慰謝料」と呼んでいます。自賠責保険の基準では原則1日につき4,200円となっており、保険会社もそのような計算での提示を行ってきますが、実際にはケガの程度入通院期間又は回数に応じてそれよりも高い計算式での請求が可能です。また、被害者が後遺症が残ったり、被害者が死亡してしまった場合には、上記の入通院慰謝料とは別に慰謝料の請求が可能です。後遺症の場合には1級(2,800万円)から14級(110万円)、死亡の場合には2,000万円から3,000万円というのが一般的な目安です。
過失割合
交通事故が生じた場合,事故の過失(不注意)の割合を両者で割り当てて決める責任割合のことを過失割合と言います。
状況に応じて類型化された基準があります。例に挙げると、
①車、バイク、自転車、歩行者、幼児、高齢者などの区別、
②事故現場の道路状況、優先道路、横断歩道、道路の幅など、
③事故当時の当事者の走行状況、急ブレーキ、無灯火 等です。
実際の判断においては、この類型化された基準を加味した上で
当事者の過失割合を判断することになります。

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