
離婚において問題になるのは?
・別れてくれない ・親権者 ・慰謝料
・財産分与 ・子どもの養育費 ・面接交渉権
など。
離婚の手続きは、協議離婚・調停離婚・裁判離婚に分かれます。
協議離婚
協議離婚とは、当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。
1.夫と妻双方で離婚することに合意した。
2.離婚届に署名・捺印。
3.市町村役場の戸籍係に提出して受理。
4.協議離婚成立。
未成年の子供がいる場合、離婚届の親権者の欄に親権者として記載する事。
親権について合意ができない時は調停や審判の手続きとなります。
慰謝料の額・財産分与の方法などで意見が合わず、離婚届の提出ができない場合も同様。
調停
離婚調停とは、当事者の間に家庭裁判所の裁判官と2名の調停委員が入り、
離婚条件を話し合うもの。一回目の調停でまとまらない時は次回の期日を決めます。
その先も合意に至らないような場合には調停不成立となり、訴訟を起こすことが出来る。
訴訟
離婚調停によっても双方折り合いのつかない場合は、
家庭裁判所に訴えの提起をすることができます。
この訴訟は離婚調停を行ったあとでなければ起こすことができません。

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