医療過誤

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医療過誤とは?

医療現場で、医療従事者にに過失があり、そのため、
患者の身体に健康上の不利益を発生させた場合。
診療を行う前の説明義務を怠り、そのために患者の自己決定権を奪われた場合。
間違った診察のために適切な治療を受けうる機会を失ったなどの場合。
歯科医の治療に過失がある場合も医療過誤の一つ。

【問題点】

協 医療機関が自分のミスを簡単に認めない。
医療過誤も場合によっては刑事事件に発展する可能性があり、
ひいては、自身の医師や看護師としての生命が絶たれることになりかねない。
この点が患者と医療従事者との間に激しい争いを生むきっかけになっているといえる。

【具体的方針】

(1) 記録
被害者サイドからの十分な情報提供 医療過誤の被害にあったと感じたら、
必ずメモを取るなど、そのときの状況、時刻、治療行為、薬剤(注射・点滴)、
医師・看護師の言葉など、分かる範囲内医療機関の対応を記録。
そして、その記録をもとに、弁護士に十分伝える。これが、解決に向けての全ての発端。

(2) カルテの取り付け
医療機関が医療ミスなどの過失を否定したい場合、
カルテや画像を改ざん、もしくは破棄する可能性があります。
そこで、証拠隠滅の危険性が高い場合には、裁判所に対し、「証拠保全」を申し立てます。
出来るだけ早期にカルテなどを入手し、分析し、どのような医療行為が行われたのか、
どのような治療が行われていれば事故が防げたのか、といった検討を尽くしていくことが不可欠。

(3) 具体的な検討
被害者側からの十分な情報と、カルテ・画像等を入手した時点で、
医療機関に過失があったかどうかの検討に入る。
この時点で、弁護士がカルテ等を十分に精査して問題点がどこにあるかを見つけ出し、
一定の見解を持った上で、協力医にその見解の当否を尋ねる。

(4)話し合い

医療機関に過失ありと判断される場合は、まず、医療機関側と話し合いを行う。
この段階ではあまり過失を決めつけず、医師を強く非難することもせず、敬意をもって慎重に進める。

(5)裁判の手続き
医療従事者側の過失が明らかになった場合には、
損害額を特定した上で、病院に対して賠償を求めていく。
病院が過失を認め、交渉で、賠償をしてくる場合もあるが、
過失に争いがある場合などは、裁判にせざるを得ないこともある。
その場合、直ちに訴訟の手続きに移行する。
医療過誤訴訟といっても民事訴訟の一つですから、原則としては通常の民事訴訟と同じ。
したがって、

訴状提出

争点整理手続き

立証(書証提出、証人尋問等)

和解手続き

結審

判決
という経過が一般的。
ただ、いくつかの特殊性がある。

1、弁論準備手続きで主張の整理、立証計画等について入念な準備を行う場合が増えている。

2、立証の中で、鑑定を実施する場合が比較的多い。その他の事件と比べてという意味ですが。

3、当の医師が証人となり証言する。病院を訴えても医師を訴えない場合も多く、
その場合は、医師は当事者的立場にありながら本来は客観的な立場にあるはずの「証人」となる。

4、保険会社・医師会の意向が裁判、和解に大きく反映される。
医師、病院の多くは医師会に所属し、医師賠償責任保険に加入しているので、
その保険会社そして医師会の意見が大きく影響してくる。

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